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相続登記っていつまでにしなければならないの?
よくこういった質問を受けますが、相続登記は相続税の申告と違って期限はありません。
しかし、期限がないからといって長期間放置していると、必要な公的書類の収集が困難になったり、相続人の誰かが遠方に転勤になったり、あるいはお亡くなりになるなど、様々な事情で、手続きを行うことが困難になったり、多額の費用を要してしまうことが多々あります。
また、将来、不動産を売却したり、担保を付ける場合には、前提として必ず相続登記が必要になります。将来のことを考えると、できるだけ早めに不動産の名義変更を行うことをお勧めします。
ここでは、相続による不動産の名義変更(相続登記)手続きについて、簡単にご説明します。
ご家族が亡くなられた時、遺言書を残してはいないでしょうか。
遺言書がある場合、遺言書の内容に則って相続手続を行うことになります。
ただし、遺言書の種類によっては、家庭裁判所で検認手続を行わなければならない場合もあります。
遺言については、こちらをご覧ください
相続登記手続を行う際には、以下のような書類が必要になります(遺言書がない場合)。
*上記は一般的なケースで必要となるもので、事案によって必要な書類は変わりますので、ご注意ください。
相続登記は法務局という役所に申請書を提出して行いますが、その際、登録免許税という国に納める税金(実費)がかかります。
どのくらいかかるかについては、こちらをご覧ください。
上記の必要書類は相続登記申請書と一緒に法務局に提出しますが、その際、原本還付手続きを行わないと、提出した遺産分割協議書や戸籍類は返却されませんので、ご注意ください。
預貯金の手続などでこれらの書類が必要な場合、原本還付手続きを行うことをお勧めします。
相続手続の費用については、こちらをご覧ください
Q.夫がマイホームを遺して亡くなりました。
マイホームは私が引き継ぐつもりですが、子供はまだ未成年です。名義を変えるにはどのような手続きが必要でしょうか?(相続人は、ご相談者と未成年の子供のお二人)
A.未成年者は法律上、自分自身で遺産分割協議を行うことができないので、通常、親権者であるご相談者様が未成年の子供に代わって遺産分割協議を行いますが、今回は、ご相談者様も相続人ですので、子供に代わって遺産分割協議を行うことはできません(これを利益相反と言います)。
そこで、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をし、家庭裁判所に選任された特別代理人とご相談者様との間で遺産分割協議をすることになります。
Q.高齢の父が亡くなり、不動産を相続しましたが、相続人の一人である母は重度の認知症で、遺産分割協議を行うことができない状況です。名義を変えるにはどうすれば良いでしょうか?
A.もしも、お母様に成年後見人等が就いていないのであれば、家庭裁判所に後見の申立てをし、選任された成年後見人等との間で遺産分割協議をすることになります。
後見の申立てについてはこちらをご覧ください。
相続財産とは、亡くなられた人が残した遺産の一切合財を指します。
土地や建物、預貯金、有価証券、貸金などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務(*)などのマイナスの債務も相続財産に含まれます。
*亡くなられた方が借金の保証人をしていた場合、その保証債務も相続財産になります。ご注意ください。
もしも、被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産を多く遺して亡くなったのであれば、相続放棄の手続も視野に入れた方が良いかもしれません。
相続放棄については、こちらをご覧ください。
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