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小林健太郎司法書士事務所

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知らない会社から請求を受けた場合

消滅時効について

借金の消滅時効の援用

  • 昔取引していた貸金業者から、突然督促状がきた
  • 知らない会社から「債権譲渡を受けた」と言って、突然請求がきた

こんなときには、もしかしたら消滅時効の援用ができるかもしれません。

消費者金融やクレジット会社などからの借金は、返済すべき時から5年で消滅すると、商法第522条の規定で定められています(借りた相手等によっては、商法の適用がなく10年の場合もあります)。これは誰かに債権譲渡された場合でも変わりません。

しかし、消滅時効の恩恵を受けるためには、消滅時効の援用が必要です。債権者に対して、消滅時効を援用するという意思表示を行うことで、あなたはその借金の返済義務から逃れることできるのです。

ただし、消滅時効を援用する前に、一部でも借金を支払ってしまったり、支払の約束をしてしまった場合、消滅時効の援用は行えなくなってしまいます。
貸金業者等によっては、消滅時効の援用を行えなくすることを狙って、すでに消滅時効が成立しているのを承知の上で請求し、言葉巧みに少額の支払いをさせたり、支払の約束をさせようとしますが、1円でも支払ってはいけませんし、支払の約束をしてはいけません。

昔の借金について、突然請求がきたり、知らない会社から「債権譲渡を受けた」と請求がきた場合、請求者と話をする前に早急にご相談ください。
お話をお聞きして、消滅時効の援用が行えるようであれば、内容証明郵便で手続をいたします。

過去の借金に対して、裁判をされた場合

消費者金融等によっては、消滅時効完成後に、裁判(訴訟・支払督促等)で請求してくることもあります。
こんなときには、裁判上で消滅時効の援用を行うこともできます。

しかし、何もせずに放置していると、消費者金融等の請求どおりの判決が出て、本来行えたはずの消滅時効の援用が行えなくなってしまいます。

もしも、裁判所からなにがしかの書類が届いたときには、早急にご相談ください。
裁判手続きに対しても、適切な対応をいたします。

費用については、こちらをご覧ください

費用について

消滅時効の援用手続きについて、収入が少ない方や生活保護受給中の方は、法テラスの法律扶助を受けることができます。                             (法テラスの要件はこちらに記載されています)

*生活保護受給者は、法テラスへの費用の償還の免除が受けられますので、費用がほとんどかからずに手続きができます。

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ごあいさつ

代表司法書士 小林健太郎

春日井市高蔵寺ニュータウンを拠点に、相続・登記・債務整理など様々な業務に意欲的に取り組んでいます。