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過払い金とは、利息の支払いすぎによって生じたお金のことです。
そして、過払い金は取り戻すことができる権利です。
貸金の利息は、利息制限法という法律によって上限が定められているのですが、出資法という別の法律によって定められていたグレーゾーン金利(現在は撤廃されています)があったため、平成20年から平成22年ころまでは、多くの貸金業者は利息制限法を超えた貸付を行っていました。
しかし、平成18年1月13日の最高裁判決により、利息制限法の規定を超える金利は実質的に無効と判断されたため、グレーゾーン金利で取引を行っていた場合、法律上の上限よりも利息を多く支払いすぎていたことになり、結果、多くの取引で過払い金が発生するようになったのです。
利息制限法の上限利息を超えた契約
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利息の払い過ぎ
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過払い金の発生
なお、利息制限法によって定められている上限利息は下記の通りです。
この利率を超えて過去に取引を行っていた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。また、現在も借入れ中という場合でも、長期間借入れと返済を繰り返していたことで払いすぎた利息が借入金を上回り、過払い金が発生しているケースがあります。
過払い金は取り戻すことができる権利ですが、黙っていても自然に戻ってくるわけではなく、取り戻しの請求をしなければ戻ってはきません。
しかし、どのように返還の請求を行えばいいかわからないという人は大勢いらっしゃるでしょう。最近では訴訟によって取戻しせざるを得ないことも少なくありません。
また、長期間放置することで、時効にかかってしまい、過払い金を取り戻すことができなくなることもありますし、過払い金を取り戻す前に貸金業者が倒産してしまうこともあります。
もしも、払いすぎたお金を取り戻したいとお考えであれば、早目に返還請求手続きを行うことをお勧めします。
当事務所では、完済案件の調査は無料で行っております。
報酬・費用については、こちらをご覧ください
完済案件の調査については、無料で行っております。
費用は、回収した過払い金からの清算を予定していますので、基本的には依頼人の懐から費用を出していただく必要はありません。
過去に完済した貸金業者からの借り入れがありましたら、ぜひご相談ください。
なお、司法書士が貸金業者との交渉を代理できるのは、過払い元金が140万円までの案件です。過払い元金が140万円を超えていた場合、弁護士を紹介するなど、上記とは別の手続きを提案させていただきます。
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