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小林健太郎司法書士事務所

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過払い金の取戻し手続き

過払い金とは、利息の支払いすぎによって生じたお金のことです。

そして、過払い金は取り戻すことができる権利です。

過払い金発生のメカニズム 

貸金の利息は、利息制限法という法律によって上限が定められているのですが、出資法という別の法律によって定められていたグレーゾーン金利(現在は撤廃されています)があったため、平成20年から平成22年ころまでは、多くの貸金業者は利息制限法を超えた貸付を行っていました。

しかし、平成18年1月13日の最高裁判決により、利息制限法の規定を超える金利は実質的に無効と判断されたため、グレーゾーン金利で取引を行っていた場合、法律上の上限よりも利息を多く支払いすぎていたことになり、結果、多くの取引で過払い金が発生するようになったのです。

   利息制限法の上限利息を超えた契約

      ↓

   利息の払い過ぎ

      ↓

   過払い金の発生

なお、利息制限法によって定められている上限利息は下記の通りです。

  • 借入金の元本が10万円未満の場合―――年20%
  • 借入金の元本が10万円以上~100万円未満の場合―――年18%
  • 借入金の元本が100万円以上の場合―――年15%

この利率を超えて過去に取引を行っていた場合、過払い金が発生している可能性が高いですまた、現在も借入れ中という場合でも、長期間借入れと返済を繰り返していたことで払いすぎた利息が借入金を上回り、過払い金が発生しているケースがあります。

過払い金の取戻し 

過払い金は取り戻すことができる権利ですが、黙っていても自然に戻ってくるわけではなく、取り戻しの請求をしなければ戻ってはきません。
しかし、どのように返還の請求を行えばいいかわからないという人は大勢いらっしゃるでしょう。最近では訴訟によって取戻しせざるを得ないことも少なくありません。

また、長期間放置することで、時効にかかってしまい、過払い金を取り戻すことができなくなることもありますし、過払い金を取り戻す前に貸金業者が倒産してしまうこともあります。
もしも、払いすぎたお金を取り戻したいとお考えであれば、早目に返還請求手続きを行うことをお勧めします。

当事務所では、完済案件の調査は無料で行っております。

過払い金返還請求手続きの流れ 
  • STEP1 取引履歴の開示請求
    貸金業者に対して、取引履歴の開示を請求します(貸金業者等は、貸金業法第19条の2の規定により、取引履歴の開示義務があります)。
       ↓
  • STEP2 取引履歴の引き直し
    取引履歴を利息制限法の規定に従って再計算し、発生した過払い金とその利息の額を算出します。
       ↓
  • STEP3 ご報告・方針の決定
    ご依頼者へご報告し、ご依頼者との面談で過払い金返還請求の方針について決定します(早期の解決を目指すのか、時間をかけてでも全額近い取戻しを目指すのか、など)
       ↓
  • STEP4 返還請求手続き
    ご依頼者との面談で決まった方針に従って、過払い金の返還請求手続きを行います。
    実際にご依頼者のもとに返還されるまでには、早くて2~3か月程度、訴訟手続きを行う場合、一年以上かかる場合もあります。
       ↓
  • STEP5 ご精算
    取り戻した過払い金から、報酬と実費を差し引いてご依頼者にお渡しします。
    報酬は、訴訟によらずに回収した場合は、回収額の15%、訴訟により回収した場合は、回収額の20%となります。

報酬・費用については、こちらをご覧ください

費用について

完済案件の調査については、無料で行っております。
費用は、回収した過払い金からの清算を予定していますので、基本的には依頼人の懐から費用を出していただく必要はありません。

過去に完済した貸金業者からの借り入れがありましたら、ぜひご相談ください。


なお、司法書士が貸金業者との交渉を代理できるのは、過払い元金が140万円までの案件です。過払い元金が140万円を超えていた場合、弁護士を紹介するなど、上記とは別の手続きを提案させていただきます。

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ごあいさつ

代表司法書士 小林健太郎

春日井市高蔵寺ニュータウンを拠点に、相続・登記・債務整理など様々な業務に意欲的に取り組んでいます。