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A.適法性、営利性、明確性、具体性を満たした目的であれば、特に制限はありません。
ただし、許認可を要する事業を行う場合、許認可を得る際、定款に適切な事業目的が記載されていなければなりませんので、注意が必要です。
また、定款に定めた事業を現実にすべて行っていなければならないというわけではないので、将来行う可能性がある事業をあらかじめ目的として定めておくことも可能です(そうすれば、新たにその事業を行う際、目的変更の登記を行う必要がなくなり、費用が抑えられます)。
しかし、だからといって、事業目的をあまり広範に定めすぎると、どんな事業をしている会社か第三者にわからなくなってしまい、信用を無くしてしまうので、事業目的はある程度絞った方がいいでしょう。
A.平成18年の会社法施行により、資本金1円の株式会社も設立可能になりました。
しかし、資本金の額は登記事項として公開されますし、金融機関と取引する際には登記事項証明書の提出が必要になりますので、対外的な信用力を考えますと、資本金1円の株式会社設立はお勧めできません。
では、どのくらいの資本金が望ましいかとなると、設立する会社の規模によって変わってきますが、私の知る限りでは大体100万円から500万円くらいでの設立が多いです。
また、事業によっては許認可を得る際の要件として、一定以上の資本金の額が必要となる場合もあるのでご注意ください。
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