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遺言書作成

遺言について

自分が亡くなったとき、自分の財産をだれに引き継がせるのか、生前にご自分の意志で定めるのが遺言です。

遺言書を作成しておけば、自分の死後、相続人間で遺産分割協議を行うことなく相続手続を行えますし、また、ご自分の意思を相続人たちに遺すことによって、死後に相続人たちが相続財産を巡って争うといった事態も未然に防ぐことができます。

遺言は、後に残された相続人たちの幸せのためのものでもあるので、ぜひ残されることをお勧めします。

また、遺言をすることで、相続人以外のものに財産を遺すこともできます。
お世話になったあの人に財産を遺したいというときには、遺言をすることで財産を引き継いでもらうことができますし、中には、財産の一部を遺す代わりに、可愛がっているペットの面倒を死後に見てもらうという遺言をされる方もいます(負担付遺贈と言います)。

遺言書の種類

遺言書の作成方法は、一般的なものとして、大きく分けて二つの方法があります。     それぞれ、メリットとデメリットが異なりますので、ここではその違いについて簡単にご説明させていただきます。

1.自筆証書遺言

もっとも簡単な方法で、全文を自書し、日付、氏名、押印をすることで、遺言書として成立します(パソコン等での作成は不可)。                         費用をかけずにその場で簡単に作成することができますが、遺言書としての要件が不充分であったため無効とされたり、記載内容が不明瞭であったため遺言書としては有効だが手続を行えないこともあります。また、自筆で書かれた遺言書で手続を行うにあたっては、遺言をされた方の死亡後に、家庭裁判所に相続人たちを集めて行う検認という手続が必要になります。

メリット:

  • 費用がかからない
  • その場で、簡単に作成できる
  • 作成や内容を秘密にできる

デメリット :

  • 遺言書そのものが無効になるリスクがある
  • 遺言書としては有効だが手続が行えないリスクがある
  • 遺言書の紛失、遺言書の存在に気付かれないなどのリスクがある
  • 相続手続を行う際、家庭裁判所で検認手続きが必要になる

2.公正証書遺言

証人2人以上の立会いの下、公証人が遺言内容を聞き取って作成する方法です。      公証人が作成するので、遺言の無効・偽造・変造などのリスクがほとんどなく、原本を公証役場で保管するため、遺言書を紛失するリスクもほぼありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要なので、死亡後の手続きも楽です。ただし、費用がかかりますし、証人立会いの下で遺言するので、まったく誰にも聞かれずに作成することはできません。

メリット:

  • 公証人が作成するため、確実な遺言を遺すことができる
  • 原本を公証役場で保管するため、紛失のおそれがない(謄本を紛失しても、再発行可能)
  • 家庭裁判所での検認手続きは不要

デメリット:

  • 費用がかかる
  • 内容を完全に秘密にすることはできない
公正証書遺言作成サポート

二つの方法のメリット、デメリットを見比べてみますと、自筆証書遺言は比較的手軽に作ることができますが、相続が発生した後の手続きが大変ですし、遺言書そのものが無効になってしまうリスクがあるので、あくまで私見ですが、作成の際に費用がかかってしまうものの公正証書遺言の方がより確実で安心できるのではないかと思います。

とはいえ、どういった遺言を残せばいいかわからない、公証人とどう打ち合わせしたらいいかわからないという方は大勢いらっしゃると思います。

そういった方たちのために、私どもは、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいております(勿論、自筆証書遺言を作りたいという方のお手伝いもさせていただいております)。                                       

遺言書作成の費用を知りたい方は、こちらをご覧ください

最後に

遺言は一度しか行えないものではなく、何度でもやり直すことも、後から追加することもできます(後でした遺言が、先にした遺言と矛盾する場合、その部分については、後でした遺言が有効になります)。

後からやはりこの財産はこの人に引き継いでもらいたいと思えば、書き直すこともできるので、万が一の事態に備えて、積極的にお作りになることをお勧めします。

相続手続については、こちらをご覧ください

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ごあいさつ

代表司法書士 小林健太郎

春日井市高蔵寺ニュータウンを拠点に、相続・登記・債務整理など様々な業務に意欲的に取り組んでいます。