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小林健太郎司法書士事務所

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相続放棄について

相続財産は、原則として相続人がすべて引き継ぐことになりますが、この相続財産とはプラスの財産だけを指すわけではありません。借金や保証債務などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐ財産の中に含まれます。
つまり、亡くなられた方が多額の借金を負っていた場合、相続人はその借金もすべて引き継ぐことになるのです。

*亡くなられた方が借金の保証人をしていた場合、その保証債務も相続財産に含まれます。ご注意ください。

このような場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、亡くなられたからの借金の引き継ぎを免れることができます。
ただし、原則、その人の相続について全部を放棄することになりますので、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。ご注意ください。

相続放棄って、期間があるの?

相続放棄は、ご自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する必要があります。                                ただし、お亡くなりになった方が負債を有していたことを知らなかった時など、事情によっては、3ヶ月を経過していても相続放棄は受け付けられる場合があります。

いずれにしても早期の申立てが必要となりますので、相続放棄を検討している場合、取り急ぎ専門家にご相談ください。

プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合

相続開始後3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立てをすることで、相続財産の限度で債務の弁済を行えば、お亡くなりになった方の残りの負債は免れることができます。

ただし、非常に複雑な手続で、費用も多額にかかるため、基本的にはあまりお勧めしません。

住宅は引き継ぎたいが、負債は引き継ぎたくないといった事情がある場合、相続放棄をした上で、住宅は買い取るといった方法も考えられます(ただし、この場合、適切な買取費用が必要になります)。                                   相続放棄をするべきかどうか迷っているときには、専門家にご相談するのがよいと思います。          

相続手続については、こちらをご覧ください

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代表司法書士 小林健太郎

春日井市高蔵寺ニュータウンを拠点に、相続・登記・債務整理など様々な業務に意欲的に取り組んでいます。