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小林健太郎司法書士事務所

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会社登記 

設立時以外にも、様々な場面で会社の登記は必要になりますので、典型的な会社の登記についてご紹介させていただきます。

役員の変更登記

株式会社の役員の任期は、原則取締役は2年、監査役は4年と決まっています(最大10年まで伸長可能)。

役員の変更登記というと、取締役を新たに迎え入れたときや入れ替えた時にするものというイメージがあるかもしれませんが、たとえ役員が退任しなかったとしても、任期満了ごとに役員の変更登記は必要です。
登記を怠った場合、過料に処せられますのでご注意ください。

また、任期が不揃いで、毎年のように役員の変更登記が必要になってしまっている場合、役員の任期を揃える手続きもできますので、お悩みのときはぜひご相談ください。

費用についてはこちらをご覧ください

増資の登記

会社が軌道に乗ってきて、増資をしたいというときはには、株式を新規発行して登記手続きを行います。
その際には、いくつか手続きが必要になりますので、増資を考えているときにはご相談ください。

なお、株式には通常の株式のほか、拒否権付き株式(いわゆる黄金株)、議決権制限株式など、通常とは異なる種類の株式を発行することもできます。これによって、株主ごとに異なる権限を持たせることができます。

会社の状況によっては、こういった特別な株式の発行を視野に入れてもいいかもしれません。

費用については、こちらをご覧ください

会社の解散・清算結了登記

諸々の事情で会社を閉鎖したいというには、会社の解散手続きが必要になります。

会社の閉鎖まで流れを簡単にご説明しますと、次のような流れで手続を行います。
 

STEP1 解散決議・清算人の選任
株主総会で解散決議を行うとともに、清算人を選任します。

   ↓

STEP2 解散登記手続き
解散登記及び清算人の選任登記手続きを行います。

   ↓

STEP3 官報公告及び知れたる債権者への通知
会社の債権者に対し、一定期間内にその債権を申し出る旨を官報で公告するとともに、知れたる債権者へ各別に通知します。なお、この期間は二か月を下ることができません。

   ↓

STEP4 清算手続き
債務の弁済、債権の処理、残余財産の分配など、会社が保有するすべての財産の清算をします。

   ↓

STEP5 清算結了登記
清算手続きが終了した後、株主総会で清算事務の承認決議を行い、清算結了登記を行います。
 

以上の手続きで、会社は閉鎖され、法人格が消滅します。
なお、手続きに要する期間としては、清算事務手続きの期間にもよりますが、最低でも2か月以上かかります。

費用については、こちらをご覧ください

その他の変更登記

上記のほか、本店移転、目的変更、商号変更、監査役や取締役会の設置(あるいは廃止)など、様々なケースで会社の登記は必要になります。

会社の基本構造を変える場合、会社の登記が伴うことが多いので、会社の基本構造を変える際には、ぜひ一度ご相談ください。

費用については、こちらをご覧ください

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代表司法書士 小林健太郎

春日井市高蔵寺ニュータウンを拠点に、相続・登記・債務整理など様々な業務に意欲的に取り組んでいます。