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不動産を購入される場合、多くの方は不動産仲介業者を通じて様々な手続きをされるかと思います。
司法書士は、手続きの一番最後、売主に代金を支払い、不動産を現実に取得する現場で立会を務め、不動産の所有権が瑕疵のない状態で間違いなく売主から買主に移転したか確認し、買主への名義変更(登記)手続きを行うのが役割です。
ここでは、我々司法書士の専門である名義変更手続きについて、その必要性や手続きの際に注意すべきことについて、ご説明させていただきます。
不動産登記の費用については、こちらをご覧ください
そもそも、お金を払ってまで登記手続きを行う必要があるの?
そういった疑問を抱く方もおられると思います。
もしも登記手続きを行わなかった場合、あなたは不完全な所有権しか得ることができません。
登記名義を持ったままの売主(前所有者)が別の誰かにもその不動産を売り渡し、その人に対して登記手続きを行えば、あなたは自分の所有権をその人に対抗することができず、所有権を失ってしまいます。
言ってみれば、登記は早い者勝ちなのです。
不動産を完全にあなたのものとするためには、登記手続きは必要不可欠なのです。
不動産の名義変更手続きには、一般の人には気が付きにくい注意点がいくつかあります。
司法書士の観点から、名義変更手続きにおいて注意すべき点を、いくつかご説明いたします。
我々司法書士も、不動産売買の立会いの際、常々注意していることですが、売主が現在も所有者であるかは名義変更手続きに当たって、一番注意しなければならないことです。
登記簿を見せて「私が所有者だ」と言っている人が、今も本当に所有者かどうかはその登記簿からは分からないからです。見せている登記簿は三日前のもので、その不動産は昨日別の誰かに売り渡して、名義変更手続きを行ってしまっているかもしれません。
先ほども述べましたとおり、登記は早い者勝ちですから、もし昨日別の誰かに売り渡して、名義変更手続きを行っていたら、あなたはその不動産を買っても所有権を手に入れることができません。
売主として目の前に立っているその人が、本当に今もその不動産の所有者であるのか、ということはなにより注意しなければなりません。
我々司法書士は、不動産取引の立会いに入る前に、必ず、現在の所有者は誰であるかを確認しています。
なにを当たり前のことを……と思われるかもしれませんが、これも注意しなければならないことです。
現在、名義変更手続きにおいて使われる「権利証」と呼ばれるものは、二種類ありまして、一つは法務局の赤い登記済印を押したいわゆる権利証(登記済証と言います)で、もう一つは法務局の登記官が発行した目隠しシールを貼った緑色の紙(目隠しシールの舌には12桁の英数字のパスワードが書かれており、そのパスワードが登記識別情報と呼ばれるものです)です。
この登記識別情報ですが、今も有効な登記識別情報であるかどうかは見た目では分かりません。というのは、登記識別情報はパスワードを他人に見られて覚えられてしまったら、権利証を取られたのと同じであるため、パスワードを無効なものとする失効手続きがあるのです。
もしも、目の前にある登記識別情報が失効手続済みのものであったら、そのパスワードを使っても名義変更手続きは行うことができません。ですから、名義変更手続きにおいては、権利証が真正なものであるかどうかについても注意しなければなりません。
我々司法書士は、不動産取引の立会いに入る前に、登記識別情報が現在も有効なものであるかどうかも確認しています。
不動産の購入の際には、不動産仲介業者が間に入って行われることが多いということは一番最初に述べさせていただきましたが、当然のことながら、不動産仲介業者が間に入らない不動産取得・登記手続きというのも多々あります。
次のページでは、不動産仲介業者が間に入らない不動産取得や登記手続きについて、ご説明させていただきます。
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