相続・登記・債務整理のことなら、春日井市高蔵寺ニュータウンの小林健太郎司法書士事務所へ(お車でもお越しいただけます)
あなたの街の身近な法律家
愛知県春日井市中央台五丁目3番地2
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く:事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応いたします)
主な業務エリア:春日井市・多治見市・小牧市・瀬戸市・名古屋市内など
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0568-90-8010
消費者金融やクレジット会社等からの借金でお困りのあなたへ。
貸金業法第21条1項9号には「債務者が弁護士又は司法書士に債務整理を依頼した後は、債務者に対して直接請求してはならない」ことが定められています。
司法書士が受任通知を送ることで、貸金業者等からの請求は一旦止まりますので、まずは請求を止めて心を落ち着けてから、借金の整理をどうするかじっくり考えましょう。
このページでは、主な借金の整理の方法についてご紹介します。
また、高金利(利息制限法を越えた利率)の借金を完済している場合、過払いが発生している可能性があります。払いすぎた借金は取り戻しできる権利がありますので、過去に払い終わった借金がありましたら、一度ご相談ください。
完済案件の調査は無料で行っております。
過払いについては、こちらをご覧ください
任意整理は裁判所を通さず、消費者金融やクレジット会社等の債権者と任意に和解交渉をして借金整理をする方法です。
当事務所が任意整理を引き受けた場合、以下の流れで手続を行います。
(注1)司法書士が代理で交渉できるのは、借入元本140万円までの借金です。借入元本が140万円を超える消費者金融等との代理交渉は行うことができませんので、ご注意ください。
メリット
デメリット
費用については、こちらをご覧ください
自己破産は裁判所を通した手続きで、裁判所が借金返済を不可能と認め、免責を許可した場合、税金や養育費などの非免責債権を除いて、借金がゼロになる手続きです。
自己破産というと、ネガティブなイメージが付きまといがちで、破産歴が戸籍に記録されたり、選挙権が制限されるイメージをお持ちの方もいますが、手続きの中で借金が積み重なった原因や家計の状況を見つめ直し、もう一度生活を再建することが制度の趣旨ですので、破産歴が戸籍に記載されたり、選挙権が制限されるということはありません(ただし、官報には掲載され、手続中は一部制限される職業があります(詳しくはデメリット参照))。
ただし、どんな場合でも借金をゼロにできるかというと、そういうわけではなく、次のような場合には、免責不許可事由(破産法第252条第1項)に該当し、免責許可が下りない場合があります。
ただ、自己破産手続きの制度の趣旨は、申立人の生活の再建ですので、免責不許可事由に該当する場合であっても、一定の金額を積み立てて債権者に分配することで免責許可をしたり、破産管財人を選任して手続きを行うことで免責許可をするなど、裁判所も比較的柔軟な対応を行う傾向があります。
安易な自己破産は望ましいとは言えませんが、返済不可能な借金を無理に返そうとするあまり、家族や友人に多大な迷惑をかけたり、夜も眠れない日々を過ごすくらいであれば、自己破産という国が生活再建のために用意した制度を使って、もう一度生活を立て直して再スタートするのも一つの方法だと思います。
メリット
デメリット
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自己破産同様、裁判所を通した手続きで、住宅ローン特則を用いることで、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を5分の1ほどに圧縮できるというものです。
住宅ローンはそのまま支払い続け、住宅ローン以外の圧縮した借金を3年(特別な事情がある場合は5年以内)で分割返済することで、住宅ローン以外の借金(税金や養育費等除く)は免除されるというものです。
ただし、自己破産と比べると手続が複雑で時間もかかるため、司法書士報酬を含めた費用は自己破産よりも割高になってしまいます。
また、住宅ローンを支払いつつ、住宅ローン以外の借金も圧縮して支払う手続きであるため、手続きを行う前提として、充分な継続的収入があることが必要で、この点については裁判所も厳しく審査します。
メリット
デメリット
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借金整理については原則費用の分割払いが可能です。
また、収入が少ない方や生活保護受給中の方は、法テラスの法律扶助を受けることもできます(法テラスの要件はこちらに記載されています)。
*生活保護受給者は、法テラスへの費用の償還の免除を受けられますので、費用がほとんどかからずに手続きができます。
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