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小林健太郎司法書士事務所

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債務整理

  • 知らない会社から請求を受けた場合、こちら
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司法書士の介入で貸金業者等からの請求は止まります

消費者金融やクレジット会社等からの借金でお困りのあなたへ。

金業法第21条1項9号には「債務者が弁護士又は司法書士に債務整理を依頼した後は、債務者に対して直接請求してはならない」ことが定められています。

司法書士が受任通知を送ることで、貸金業者等からの請求は一旦止まりますので、まずは請求を止めて心を落ち着けてから、借金の整理をどうするかじっくり考えましょう。

このページでは、主な借金の整理の方法についてご紹介します。

借金を払い終えている場合

また、高金利(利息制限法を越えた利率)の借金を完済している場合、過払いが発生している可能性があります。払いすぎた借金は取り戻しできる権利がありますので、過去に払い終わった借金がありましたら、一度ご相談ください。 

完済案件の調査は無料で行っております。

過払いについては、こちらをご覧ください

任意整理

任意整理は裁判所を通さず、消費者金融やクレジット会社等の債権者と任意に和解交渉をして借金整理をする方法です。

当事務所が任意整理を引き受けた場合、以下の流れで手続を行います。

任意整理の流れ
  • STEP1 受任通知の送付
    依頼者への請求を一旦止めた上で、取引履歴の開示を求めます(消費者金融等には開始金業法第19条の2の規定により開示義務があります)。
       ↓
  • STEP2 取引履歴の引き直し
    利息制限法を超える取引があった場合、引き直し計算を行い、正確な額の借金を確定します。
       ↓
  • STEP3 報告・方針の決定
    すべての借金が確定したら、依頼者へご報告し、依頼者との面談で債務整理の方針を決定します(任意整理で返済可能か、返済可能な場合、月々総額でいくらまでなら返済可能かなど)。
       ↓
  • STEP4 和解交渉
    依頼者との面談で決めた月々の返済可能額(予算)をもとに、当事務者が各消費者金融等との和解交渉を行います(*注1)。
    この際、将来利息をカットした上での3~5年内の分割返済を目指します(多くの場合は将来利息をカットできますが、返済状況等によって変わってきます)。

       ↓
  • STEP5 和解書の取り交わし
    和解交渉がまとまりましたら、各消費者金融等と和解書を取り交わします。
    依頼者の皆さんは、和解書に定められた分割内容に従って返済していただければ結構です。

(注1)司法書士が代理で交渉できるのは、借入元本140万円までの借金です。借入元本が140万円を超える消費者金融等との代理交渉は行うことができませんので、ご注意ください。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • 手続きは当事務所がすべて行うので、消費者金融等と直接話をする必要がない
  • 法定利息を超えていた場合、債権額が下がる
  • 将来利息をカットできる
  • 一部の消費者金融等のみ手続するといった柔軟な対応も可能

デメリット

  • ブラックリストになり、今後5~10年ほどの間、新たな借入れを行ったり、ローンを組んだり、カードを作ることが難しくなる
  • 自己破産や個人再生ほど、借金の額そのものを減らす効果は大きくない

費用については、こちらをご覧ください

自己破産

自己破産は裁判所を通した手続きで、裁判所が借金返済を不可能と認め、免責を許可した場合、税金や養育費などの非免責債権を除いて、借金がゼロになる手続きです。

自己破産というと、ネガティブなイメージが付きまといがちで、破産歴が戸籍に記録されたり、選挙権が制限されるイメージをお持ちの方もいますが、手続きの中で借金が積み重なった原因や家計の状況を見つめ直し、もう一度生活を再建することが制度の趣旨ですので、破産歴が戸籍に記載されたり、選挙権が制限されるということはありません(ただし、官報には掲載され、手続中は一部制限される職業があります(詳しくはデメリット参照))。

ただし、どんな場合でも借金をゼロにできるかというと、そういうわけではなく、次のような場合には、免責不許可事由(破産法第252条第1項)に該当し、免責許可が下りない場合があります。

  • 主な原因が浪費やギャンブルであった場合
  • 借金が積み重なっているのに、借金はないと偽って借入れた場合
  • クレジットの換金行為を行った場合
  • 一部の債権者を隠して破産申立てした場合
  • 一部の財産を隠して破産申立てした場合
  • 一部の債権者だけ優先して借金返済した場合

ただ、自己破産手続きの制度の趣旨は、申立人の生活の再建ですので、免責不許可事由に該当する場合であっても、一定の金額を積み立てて債権者に分配することで免責許可をしたり、破産管財人を選任して手続きを行うことで免責許可をするなど、裁判所も比較的柔軟な対応を行う傾向があります。

安易な自己破産は望ましいとは言えませんが、返済不可能な借金を無理に返そうとするあまり、家族や友人に多大な迷惑をかけたり、夜も眠れない日々を過ごすくらいであれば、自己破産という国が生活再建のために用意した制度を使って、もう一度生活を立て直して再スタートするのも一つの方法だと思います。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 借金をゼロにできる(税金や養育費等の非免責債権除く)

デメリット

  • ブラックリストになり、今後5~10年ほどの間、新たな借入れを行ったり、ローンを組んだり、カードを作ることが難しくなる
  • 官報に掲載される
  • 破産手続き中(申立てから免責が下りるまでの間)は、一部の職業に就くことができない(例:弁護士司法書士などの士業、宅地建物取引業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、旅行業者、建設業者、風俗営業者など。また、株式会社等の役員からも一旦退任する必要があります)
  • 住宅や高価な財産は手元に残すことができない
  • 原則7年間は自己破産を行うことができない

費用については、こちらをご覧ください

個人再生

自己破産同様、裁判所を通した手続きで、住宅ローン特則を用いることで、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を5分の1ほどに圧縮できるというものです。

住宅ローンはそのまま支払い続け、住宅ローン以外の圧縮した借金を3年(特別な事情がある場合は5年以内)で分割返済することで、住宅ローン以外の借金(税金や養育費等除く)は免除されるというものです。

ただし、自己破産と比べると手続が複雑で時間もかかるため、司法書士報酬を含めた費用は自己破産よりも割高になってしまいます。
また、住宅ローンを支払いつつ、住宅ローン以外の借金も圧縮して支払う手続きであるため、手続きを行う前提として、充分な継続的収入があることが必要で、この点については裁判所も厳しく審査します。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 住宅を残したまま、借金を圧縮できる
  • 破産の免責許可が下りない場合でも手続きできる
  • 手続き中の職業制限がない

デメリット

  • ブラックリストになり、今後5~10年ほどの間、新たな借入れを行ったり、ローンを組んだり、カードを作ることが難しくなる
  • 官報に掲載される
  • 充分な継続的収入がないと手続きができない
  • 手続きに時間と費用がかかる

費用については、こちらをご覧ください

費用について

借金整理については原則費用の分割払いが可能です。

また、収入が少ない方や生活保護受給中の方は、法テラスの法律扶助を受けることもできます(法テラスの要件はこちらに記載されています)。

*生活保護受給者は、法テラスへの費用の償還の免除を受けられますので、費用がほとんどかからずに手続きができます。

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ごあいさつ

代表司法書士 小林健太郎

春日井市高蔵寺ニュータウンを拠点に、相続・登記・債務整理など様々な業務に意欲的に取り組んでいます。