相続・登記・債務整理のことなら、春日井市高蔵寺ニュータウンの小林健太郎司法書士事務所へ(お車でもお越しいただけます)
あなたの街の身近な法律家
愛知県春日井市中央台五丁目3番地2
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主な業務エリア:春日井市・多治見市・小牧市・瀬戸市・名古屋市内など
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このような疑問をお持ちの方は大勢いらっしゃると思います。
ここでは、一番ポピュラーな株式会社について、当事務所で設立を引き受けた際の設立までの流れを簡単にご説明させていただきます。
会社名(商号)、会社の住所(本店所在地)、事業の内容(目的)、資本金の額、役員など、会社の骨格をなす基本的な事項を決めていただきます。
商号と本店所在地が同一でない限り、法律上は会社設立可能ですが、会社設立後に余計なトラブルを招かないよう、近隣に類似商号の会社がないか調査します。
会社の印鑑を作成してください。 規定のサイズがありますので、注文の際、印鑑屋に「会社の代表印です」とお伝えください。
会社の代表印は、個人の実印に相当するもので、会社設立の際に、法務局に印影を届け出ます。 銀行印には別の印鑑をとお考えでしたら、別にもう一本お作りください。
STEP1で決めた事項を元に、当事務所で定款案を作成いたします。内容をご確認いただき、問題がなければ、公証役場で認証手続きを行います。
認証手続きの際には、印鑑証明書も必要になりますので、事前に取得をお願いしています。
定款の認証後、発起人の個人口座に設立会社への出資額を入金していただきます。
入金でも振込でも構いませんが、出資額が残高としてあるというだけでは駄目ですので、必ず、口座に入金(又は振込)を行ってください。
会社設立登記手続きに必要な書類にご署名ご捺印していただきます(個人の実印を押す書類と、会社の代表印を押す書類がありますので、両方ご用意ください)。
また、STEP5で出資金を入金いただいた通帳のコピーも必要書類となりますので、合わせてお持ちください。
法務局に会社の設立登記申請を行えば、会社設立です。設立日は登記申請日ですので、ご希望の設立日があれば事前にお知らせください(ただし、土日祝日は法務局が休みなので、登記申請が行えません)。
なお、設立登記は法務局の状況によって多少変わりますが、概ね一週間ほどで完了します。
以上で、会社設立手続きは終了です。 なお、会社設立の際の基本的な注意点を、こちらにQ&A形式でまとめてみました。
会社設立の費用については、こちらをご覧ください
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