遺言書を自分で作成するのは難しい?作成時の注意点を解説
遺言書を自分で作成したいと考えている人もいるでしょう。
一定の知識があれば一般の人が自分で遺言書を作成しても問題ありません。
しかし、無効になったり相続人間のトラブルの原因を作ったりしないように注意が必要です。
本記事では、遺言書を自分で作成するときに注意すべき点を解説していきます。
形式的な要件を満たすようにする
遺言書は一定の要件を満たす形式で作成する必要があります。
特に次の項目が抜けていると無効とされてしまう可能性があるため注意が必要です。
- 遺言者の氏名
- 作成した日付
- 署名押印
日付は年月日を明確に記載する必要があり、吉日のような記載は避けましょう。
押印は実印でも認印でも可能です。
また、全文を自筆で記載する必要があります。
パソコンで打って印刷したり他人から代筆してもらったりすることはできません。
訂正する箇所があるときの書き方には決まったルールがあるため注意が必要です。
訂正したい箇所に二重線を引いて欄外に正しい内容を記載したうえで押印します。
その際に使用する印鑑は署名押印で使用するものと同一のものです。
不明確な表現を避ける
不明確な表現を使用すると、その部分の解釈を巡って相続人間でトラブルになる可能性があります。
内容によっては無効になることもあるため注意が必要です。
たとえば、任せるや託すなどの表現はできるだけ避けるようにしましょう。
遺言書では、相続させるや遺贈するといった表現で記載されることが多いです。
また、不動産の場合には土地と建物を分けて扱うようにし、具体的に特定できる形で記載することが重要です。
登記簿と同じ形式で記載すれば、相続手続きもスムーズに行えるでしょう。
遺留分侵害にならないようにする
遺留分は最低限保証される相続分のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
遺言の内容が遺留分侵害になるものであっても、無効になるわけではありません。
しかし、相続人間のトラブルにつながり、関係性を悪化させてしまうリスクがあります。
そのため、遺留分侵害にならない内容にするのが望ましいです。
極端に偏った内容の遺言も関係性を悪化させてしまうおそれがあるため避けた方が無難でしょう。
まとめ
今回は一般の人が自分で遺言書を作成するときの注意点について解説しました。
一般の人が専門家の関与なしで遺言書を作成することは可能ですが、専門的な知識が要求される場面が多いです。
無効のリスクやトラブルのリスクを回避するため、司法書士などの専門家へ相談することも検討してみるのがよいでしょう。