相続登記はどのようにして行う?手続きの流れを解説
相続で不動産を取得した際には登記が必要です。
相続登記は2024年4月以降義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。
ただ、どのような流れで行えばよいのかよくわからない人もいるでしょう。
本記事では、相続登記を行うときの流れについて解説していきます。
相続人と相続財産の確認
最初に被相続人の戸籍を調べて相続人を確定する必要があります。
親戚の人と普段から交流がある場合でも、すべて把握できているとは限らないため改めて確認しておきましょう。
それとあわせて、相続財産の調査も必要です。
預貯金や不動産はもちろんのこと、有価証券や貴金属類なども漏れなく確認して評価額を算定しましょう。
相続人に関しても相続財産に関しても、確認漏れがあると、その後の手続きに支障が出てしまうため注意が必要です。
遺産分割協議の実施
遺産分割協議は、相続財産の分割方法について相続人全員で協議することです。
同じ場所に集まって会議のようにして実施する他に、ビデオ会議ツールを使用したり書面の郵送で対応したりすることもできます。
いずれの方法の場合にも、相続人全員の同意を得ることが必須です。
協議内容がまとまったら、その内容を書面化した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名と押印する必要があり、一人でも欠けていると無効になってしまうため注意が必要です。
また、相続人が一人のみの場合や、遺言書がありその内容の通りに遺産分割する際には遺産分割協議を行う必要はありません。
相続登記の申請
遺産分割協議書を作成したら、法務局で登記申請を行います。
その際に次の書類が必要になるため収集しておきましょう。
- 被相続人の出生から死亡まで記載された戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 遺産分割協議書または遺言書
これらの書類を法務局に提出して手続きを行い、不備がなければ登記が完了します。
不備が見つかった場合には、補正や書類の再提出が求められ、再び法務局に出向かなければならなくなる場合もあります。
まとめ
今回は相続登記を行うときの流れについて解説しました。
書類の収集や調査などをしなければならないため、一般の人にとっては難しく労力を要することも多いです。
書類の不備や収集漏れがあると補正や再提出が必要になるケースもあります。
特に相続関係が複雑な場合には、司法書士などの専門家への依頼を検討してみるとよいでしょう。