公正証書遺言でも無効になることってある?注意すべきケースを解説
公正証書遺言は、公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう遺言書です。
自筆証書遺言よりも安心できるということで公正証書遺言の利用を検討している人もいるでしょう。
ただし、公正証書遺言でも無効になることがないとは限らないため注意が必要です。
本記事では公正証書遺言が無効になるケースについて解説していきます。
有効な遺言を作成できない状態だった場合
遺言書を作成するためには、十分な判断能力が必要なため、認知症などの場合には注意が必要です。
明らかに正常な判断能力がないように見える場合には公証人が指摘しますが、完全に見抜けるわけではありません。
遺言作成時に十分な判断能力がなかったと認められた場合には、無効なものとして扱われる可能性があります。
証人に欠格事由があった場合
公正証書遺言を利用する際には2人以上の証人が必要です。
しかし、次の条件に該当する人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者
- 推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者および4親等以内の親族
- 公証役場の職員
推定相続人というのは相続人になる可能性のある人のことで、受遺者は遺言書で財産の相続を指定されている人のことです。
証人になることができない人が証人になって作成された公正証書遺言は、無効と判断される可能性があります。
錯誤・詐欺・強迫に基づいていた場合
遺言は本人の自由な意思のもとで作成するのが基本です。
錯誤や詐欺、強迫などに基づいている場合には、自由な意思ではないため、無効になる可能性があります。
ただし、遺族が遺言の内容を知った時点で本人は既に亡くなっているため、現実的に証明するのは難しいです。
法律で定められている方式を満たしていなかった場合
公正証書遺言は、内容を公証人に対して口頭で伝えて作成してもらうのが基本です。
公証人から聞かれたことに対して単にうなずくだけで作成した場合には無効になる可能性があるため注意しましょう。
また、会話が困難な場合には、筆談や通訳を通じた対応が可能ですが、この場合も自ら意思を伝える必要があります。
まとめ
今回は公正証書遺言が無効になるケースを解説しました。
公正証書遺言は無効になるリスクは低いものの、状況によっては無効と判断される可能性があります。
無効になると相続手続きがスムーズにいかなくなってしまうため注意が必要です。
不安な場合には、司法書士などの専門家への相談も検討してみるとよいでしょう。