遺産分割協議書とは?記載すべき内容や必要な理由を解説
相続手続きの際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
どのようなことを記載すべきなのか、何のために必要なのかよくわからない人もいるでしょう。
本記事では、遺産分割協議書について、必要な理由や記載すべき内容などを中心に解説していきます。
遺産分割協議書とは
相続の際には相続人全員で遺産分割協議を実施し、遺産の具体的な分割方法について協議します。
そして、協議において合意した内容を書面に残したものが遺産分割協議書です。
相続人の人数分だけ同じものを作成し、各相続人が保管しておきます。
遺産分割協議書の記載を見ることで、後から合意内容を確認することができます。
対外的にも遺産分割協議で合意した内容を証明できます。
また、遺産分割協議書の作成は必ずしも必須ではありません。
有効な遺言がありその通りに分割する場合や法定相続分通りに分割する場合などには、作成しなくても問題ありません。
法定相続人が一人のみでそもそも分割しない場合も同様です。
遺産分割協議書が必要な理由
遺産分割協議書が必要な理由は、相続手続きを行う際に金融機関や法務局などで提出を求められるためです。
遺産分割協議書がないと、金融機関や法務局の方では、相続人間でどのような合意があったのか把握できません。
そのため、預金口座の解約や登記申請などの手続きを進められない場合があります。
他に、相続人間のトラブルを防止することも遺産分割協議書を作成する理由の一つです。
口約束のみで済ませてしまうと、言ったか言わなかったかを巡るトラブルに発展してしまう可能性があります。
遺産分割協議書に記載すべき内容
遺産分割協議書には次のような事項を記載します。
- 被相続人の氏名
- 被相続人の死亡日と最後の住所
- 相続人全員で合意を得た旨の記載
- 相続財産の具体的な分割内容
- 相続人全員の署名と実印による押印
相続財産の中に不動産がある場合には、登記簿と同一の表示方法で記載する必要があります。
通常の住所の表記とは異なる場合もあるため、登記事項証明書で確認してから記載するのが望ましいです。
預金に関しては銀行名や支店名、口座番号などを明記し、具体的に特定できる形で記載しましょう。
まとめ
今回は遺産分割協議書について解説しました。
相続手続きの際に必要になることが多いため、遺産分割協議がまとまったら速やかに作成しておくことが大切です。
とはいっても、遺産分割協議書を適切に作成するには一定の知識が求められます。
自分で作成するのが難しいと感じている場合には、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。